ホームページを導入するのに、補助金制度を活用して初期投資を抑えたい、そんな中小企業の経営者や担当の方へ。2018年は利用できた「IT導入補助金」が、2019年はホームページの設置については活用することが難しい可能性が出てきました。そこで、2019年のホームページ制作に利用できる可能性のある「小規模事業者持続化補助金」についてご紹介します。
■IT導入補助金では、ホームページ制作ができない!?
■小規模事業者持続化補助金とは?
・補助金の受給対象と補助額はどれくらい?
・申請方法とスケジュール
・申請は難しい?サポートはしてもらえるの?
IT導入補助金では、ホームページ制作ができない!?
2018年度IT導入補助金支援事業者である弊社。2019年も引き続き登録予定ですが、ここ数カ月に寄せられた情報によると、2019年のIT導入補助金では、支給対象の要件に「すでにホームページ・システムを設置している」というものが含まれる見込みが高くなっています。つまり、ホームページを持っておらず、新規に設置したい企業は対象外になるかもしれません。
2018年のIT補助金では、新規でのホームページ制作やリニューアル案件が多かっただけに、残念に思う企業様も多いと思います。しかし、がっかりするのは早計です。
ホームページ制作で利用できる補助金が実はまだあるんです。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、「小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取り組む販路開拓や生産性向上の取組等を支援」するものです。平成31年(2019年)実施の「小規模事業者持続化補助金」は、平成30年度第2次補正予算で計上されている中小企業生産性革命推進事業の一部として実施される予定です。
※この「中小企業生産性革命推進事業」は、総額1100億円の予算が計上されていますが、この中には「小規模事業者持続化補助金」の他に「ものづくり補助金」と「IT導入補助金」も含まれています。
こちらの補助内容ですが、販路拡大・業務効率化(生産性向上)など様々なものが対象になります。
ホームページ制作も対象です。
ただし、ホームページを作るだけでは補助金が交付されない可能性が高いです。あくまで、中長期的な経営計画の中で、ホームページがどのような役割を担うのかという点を明示することが必要。つまり、戦略的に活かせるホームページ作りがカギになります。
補助金の受給対象と補助額はどれくらい?
小規模事業者持続化補助金は、受給できる事業者にも縛りがあります。
以下の小規模の事業者しか申請できません。
- 小売・卸売・サービス業の場合は、従業員が5名以下(社員・アルバイト含む)
- その他の業種(製造業含む)は従業員が20名以下(社員・アルバイト含む)
であれば、申請が可能です(法人・個人事業主とも)。
そして気になる補助金の額ですが、
- 補助率3分の2まで。最大50万円まで。(例:75万円のホームページ制作 50万円の補助)
となっています。結構大きいですね。
申請方法とスケジュール
小規模事業者持続化補助金の申請方法ですが、まだ詳細が発表されておりません。
昨年実施された平成29年度補正(平成30年実施)小規模事業者持続化補助金の例で言えば、
- 3月9日に公募開始→5月18日に締切
となっていました。平成30年度補正(平成31年/2019年実施)小規模事業者持続化補助もほぼ同様のスケジュール(3月上旬~中旬 公募開始)で実施されることが予想されます。
その後の流れとしては、
- 採択結果公表 7月中旬頃
- 補助事業実施期間 「交付決定通知書」記載の交付決定日後から当年末まで
となると思われます。
申請方法は、地域の商工会議所へ「事業支援計画書」(すべての事業者)、「事業承継診断票」(代表者が60歳以上のすべての事業者)の作成・交付を依頼する必要があります。
その後、申請書を作成後、地域の商工会議所・商工会へ申請者が行って承認の印鑑をもらう必要があります。
ここまでの流れを補助金を受けたい申請者自身で進めなければならない点がIT導入補助金と異なる点。IT導入補助金は、IT導入支援事業者とともに進めるイメージですが、小規模事業者持続化補助金は事業者自身で進めるため、ややハードルが高いと言えます。
申請は難しい?サポートはしてもらえるの?
先の述べたとおり、小規模事業者持続化補助金は事業者自身で進める必要があります。そのため、書類の書き方・証憑の揃え方など難しいところが多々出てくると思います。そういう方のサポートのために、各商工会議所などでは随時相談を受付たりやセミナーなどを開催したりしているようです。また、中小企業診断士や行政書士など、関連施策に詳しい法律関係者のサポートを受ける方も多いようです。
弊社でも小規模事業者の方の相談に随時対応しております。内容によっては、中小企業診断士・行政書士・税理士・コンサルタント等の紹介も可能です。申請を考えている方はぜひ一度ご相談ください。